2021年1月30日(土)
特措法・感染症法等改定案 塩川議員の質問(要旨)
衆院本会議
日本共産党の塩川鉄也議員が29日の衆院本会議で行った、新型コロナウイルス対応の特措法などの改定案に対する質問の要旨は次の通りです。
新型コロナの拡大抑え込みに必要なことは、罰則導入ではなく、「正当な補償」を明確にする法改正です。
総理が年末の記者会見で、給付と罰則をセットにした特措法改正の方針を明らかにしたことが本案提出の出発点であり、その責任は重大です。なぜ罰則を持ち出したのですか。
政府は入院拒否の事例を「網羅的に把握していない」と答弁しました。罰則導入の立法事実がないのではありませんか。
世論の反対に押されて、自民党は刑事罰撤回に合意しました。しかし、罰則導入そのものが感染抑止に逆行します。
本法案に多くの関係者が反対しています。公衆衛生学会・疫学会や全国保健所長会は、罰則導入が、国民の恐怖・不安、差別を助長する、国民の参加・協力を得にくくなる、保健所業務に支障をきたすと述べています。
この意見をどう受け止めているのか。
厚生科学審議会感染症部会でも、保健所の所長は、罰則導入が知事会の要望だと言うが、保健所から知事に対し要望をあげてくれといったわけではない、と述べています。
日本医学会連合は「かつて結核・ハンセン病では患者・感染者の強制収容が法的になされ、まん延防止の名目のもと、科学的根拠が乏しいにもかかわらず、著しい人権侵害が行われてきました」としています。この反省をどう認識していますか。
罰則導入は不利益を被る国民を「犯罪者」扱いし、国民に責任転嫁し、国が補償を免れようとするものです。
ベッドの協力勧告に応じない医療機関に、「公表」という制裁を加える規定は削除すべきです。入院したくてもできず、自宅で亡くなる事態を放置したまま、「自宅療養」を法的に位置づける、求めることは間違っています。公衆衛生・医療提供体制整備に全力を挙げるべきです。
現行においても「緊急事態宣言」の発動要件など曖昧で、恣意(しい)的運用が問題となってきました。「まん延防止等重点措置」は国会報告もないなど、国や自治体の裁量が大きく、恣意的な運用が懸念され、創設は認められません。
法案は、特措法の対象を拡大し、政府が決めれば、今後新たに発生する感染症もこの枠組みが使えるようにしています。
営業しなければ暮らしが成り立たない事業者に、まともな補償もせずに罰則を科すなど、断じて認められません。事業規模に応じて事業が続けられる補償、入院や宿泊療養などの要請に伴う個人への補償など、「正当な補償」の明記を求めます。