2021年1月22日(金)
原発避難者 群馬訴訟
国の責任認めず 東京高裁が不当判決
東京電力福島第1原発事故をめぐり福島県から群馬県に避難した住民ら91人が国と東電に総額約4億5000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(足立哲裁判長)は21日、国と東電双方の責任を認めた一審前橋地裁判決のうち、国の責任を認めた部分を取り消しました。その上で東電に対して、原告90人に計約1億1970万円を支払うよう命じました。原告らは「不当判決」「絶対に受け入れられない」と批判しました。
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同様の集団訴訟で国も被告とした控訴審判決で国の責任を初めて認めた「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟の仙台高裁判決(昨年9月)と判断が分かれました。
事故の原因となった福島第1原発の敷地を超える津波について足立裁判長は、国の地震調査研究推進本部が2002年に公表した、三陸沖から房総沖にかけての地震予測「長期評価」の知見には「異論があった」などとして、長期評価によって津波の発生を予見することができたとはいえないと判断。長期評価に従って防潮堤設置や水密化措置の対策を講じても「事故の発生を回避することはできなかった」として、国が東電に規制権限を行使しなかったことは「違法とはいえない」と結論づけました。
一方、避難指示によらずに避難した場合も避難の選択が一般人の感覚に照らして合理的であると評価できる場合には、避難の合理性が認められると指摘。慰謝料額の算定に際し、個々の原告らについて従前の生活状況、避難や避難生活の状況などの事情を考慮して算定するのが相当としました。2017年の一審判決は国と東電に計3855万円の賠償を命じていました。