2021年1月19日(火)
河合塾を講師が提訴
無期転換で100万円賃下げ不当
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予備校大手の河合塾の講師が、有期雇用から無期雇用に転換後、年収100万円減になる労働条件の大幅切り下げを受けたとして18日、東京地裁に提訴し、減額分の支払いや、専任講師と格差がある住居手当・家族手当・一時金・退職金の支払いを求めました。
提訴したのは、河合塾ユニオン委員長の竹中達二さん(60)。1987年に非常勤講師になり、2010年、組合の取り組みで請負扱いから労働契約になりました。19年4月に1年更新の有期契約から無期転換しました。
訴状などによると河合塾は、竹中さんの無期転換直前、無期転換講師の労働条件を塾側が毎年見直せるとした就業規則を一方的に導入。竹中さんは、授業時間短縮や担当コマ数減などで19年度に54万円減額、20年度は100万円減額とされました。
同日、竹中さんは厚労省で会見し、「私は月8万円の減収になっている。無期転換した同僚には、3年で収入が3分の1になる講師もいる」と指摘。コマ数などを決める講師の「評価」にも客観性がないとして、「労働条件の自由な切り下げが許されるのか。雇用の安定という無期転換の法律の趣旨が骨抜きになる」と訴えました。