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2020年11月5日(木)

学術会議人事介入 任命拒否の「根拠」総崩れ

公務員の選定・罷免権は国民に 志位委員長が追及

衆院予算委

 日本共産党の志位和夫委員長は4日の衆院予算委員会で、菅義偉首相による日本学術会議の会員任命拒否があらゆる点で違法・違憲であることを解き明かしました。菅首相はまともに答えられず、答弁書を棒読みしつづけるだけ。任命拒否の道理のなさが議論の余地なく明らかになり、菅首相が唱える「根拠」は総崩れになりました。志位氏は「強権をもって異論を排斥する政治に未来はない」と厳しく批判しました。(関連記事)


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(写真)質問する志位和夫委員長=4日、衆院予算委

 志位氏は、菅首相が任命拒否の理由について、「総合的、俯瞰(ふかん)的」「バランス」「多様性」などと説明したものの、50歳代前半の研究者、その大学からただ一人だけという研究者、女性研究者の任命を拒否するなど、言えば言うほど支離滅裂になっていることを指摘。法に規定されている会員の選考基準は「優れた研究又は業績」のある研究者の一点だけで「理由を明らかにしないままの任命拒否は、学術会議の独立性・自主性を根底から破壊する」とただしました。

 菅首相は「特定の大学に偏っている」などと再び支離滅裂な説明を繰り返しただけ。志位氏は「あまりに見苦しい態度だ」と厳しく批判しました。

 さらに、志位氏は、学術会議の政府からの独立性は、法の条文全体を通じて幾重にも保障(表)され、1983年の法改定の際にも「形式的任命」「拒否しない」などと明確に答弁していることを指摘。国会審議でも、この法解釈を内閣法制局と「十分に詰めた」と答弁していることをあげ、「現在、この法解釈を維持しているのか」とただしました。

 菅首相は答弁に立てず、加藤勝信官房長官が代わって「推薦された方々をそのまま任命しなければならないということではないというのが、内閣法制局の確認をえた政府としての一貫した考えだ」などとはぐらかしました。志位氏は、法解釈を維持しているか答えないが、まぎれもない解釈変更だと指摘。国会で確定した法解釈に反する任命拒否は法律違反だと批判しました。

 さらに、志位氏が「内閣法制局の了解を得たのはいつか」と聞くと、井上信治科学技術担当相は「18年11月15日だ」と述べ、わずか2年前に決めたことが明らかになりました。志位氏は「2年前にこっそり決めて、国会で説明されたわけでもない。学術会議にも知らされなかった」「クーデター的な法解釈の改ざんというほかない」と批判しました。

 志位氏は、憲法15条1項を持ちだした菅首相の任命拒否合理化論も成り立たないことを指摘。憲法15条は公務員の選定・罷免権が主権者・国民にあることを規定したもので、その具体化は国民を代表する国会が法で定めることになっており、法に反した任命こそ憲法15条違反となることを解き明かし、「公務員の選定・罷免権をあたかも首相にあるかのごとく条項を読み替えるのは、首相が主権者である国民から公務員の選定・罷免権を簒奪(さんだつ=資格のない者が権限を奪い取ること)する暴挙だ」と批判しました。

 そのうえで、志位氏は、違法な任命拒否によって、学問の世界に萎縮や自主規制が広がるなど、憲法23条が保障した「学問の自由」が侵害される事態が具体的に進行していることを告発。戦前、学問の自由が剥奪され、科学者が戦争遂行のための軍事研究に総動員された歴史や、670もの幅広い団体が任命拒否の抗議声明を出していることをあげ、「日本国民全体にとっての大問題だ」とただしました。

 菅首相は「任命しなかったこととは関係ない」などと強弁。志位氏は、強権で異論を排斥する菅首相の政治手法を厳しく批判し、「違憲・違法の任命拒否は撤回すべきだ」と述べました。

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出典:日本学術会議法から志位和夫事務所が作成


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