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2020年10月25日(日)

学術会議「任命拒否は想定せず」

04年 総務省が法制局に説明資料

立民・小西氏入手

 菅義偉首相による日本学術会議推薦の会員候補の任命拒否をめぐって、2004年の日本学術会議法改定時、所管の総務省が内閣法制局に提出した法案審査資料の中に、学術会議から推薦された会員の任命を首相が拒否することは「想定されていない」との記述があることが24日、分かりました。首相の任命は「形式的」なものだとした1983年の国会での政府答弁を裏付けるもので、任命拒否の違法・違憲性がさらに強まりました。資料は立憲民主党の小西洋之参院議員が入手しました。

 同資料には内閣法制局の「次長・長官用最終1/26」とのメモが記されています。

 問題の記述は、「日本学術会議法の一部を改正する法律案(説明資料) 平成16年1月26日 総務省」と題する文書中にありました。

 同文書の「第17条~第22条の3改正の趣旨(会員の推薦関係)」には、学術会議会員の選考方法について、「具体的には、日本学術会議が、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから、会員の候補者を決定し、内閣総理大臣に推薦し、内閣総理大臣が、その推薦に基づき、会員を任命することになる」との言及に続いて、「この際、日本学術会議から推薦された会員の候補者につき、内閣総理大臣が任命を拒否することは想定されていない」と記されています。

 同法改正で、同会議の所管は総務省から内閣府へと変わり、会員の推薦は現行の方法となりました。

 野党は8日の参院内閣委員会以来、政府に一連の資料の提出を求めています。


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