2020年10月24日(土)
夫婦別姓 二審も棄却
原告上告へ「あきらめない」
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夫婦別姓の選択を認めない民法と戸籍法の規定が憲法に違反しているとして、東京都内に住む事実婚の男女6人が国に損害賠償を求めている訴訟の控訴審判決が23日、東京高裁でありました。岩井伸晃裁判長は、原告の請求を棄却した一審判決を支持し、現行規定を合憲と判断しました。原告は上告する方針です。
同様の訴訟で原告の請求を退ける控訴審判決が広島(9月16日)と東京(10月20日)の両高裁で出されており、原告の上告により舞台は最高裁に移ります。
裁判では、現行規定を合憲とした2015年12月の最高裁判決以降の事情変更が争点となりました。
この日の判決は、旧姓使用・通称使用について、「現時点では使用できる範囲になお一定の限界がある」とする一方、婚姻改姓による不利益が「一定程度緩和されるという状況は(住民票旧姓記載など)最高裁判決以後も徐々に進展を続けている」と指摘しました。
また、選択的夫婦別姓制度を求める世論の増加、地方議会の意見書が相当数にのぼることなどを認定する一方で、「これら最高裁判決以降の諸事情をしんしゃくしても、選択的夫婦別姓制の導入にかんしては、今なお、引き続き国会や国民全体における議論を尽くしていくことが求められる」としました。
判決後、記者会見した原告の山崎精一さんは、「妻とお互いに対等に生きたいと思い、ともに姓を変えずに事実婚を選んだ。高裁判決は、まだまだ私たちの思いが伝わっていないと感じた。あきらめないで前進していきたい」と話しました。