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2020年10月14日(水)

福島原発生業訴訟 双方が上告

 東京電力福島第1原発事故をめぐって福島県など4県の住民約3600人が国と東電に損害賠償と原状回復を求めた「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟で国と東電の責任を認め約10億1000万円の支払いを命じた仙台高裁判決を不服として国と東電は13日、上告しました。原告側も同日、上告しました。全国で約30ある同様の集団訴訟で原告数最多の同訴訟は最高裁で争われることになります。

 仙台高裁は9月30日、「不誠実ともいえる東電の報告を唯々諾々と受け入れ、規制当局に期待される役割を果たさなかった」と指摘し、国が規制権限を行使しなかったのは違法として一審福島地裁に続いて国の賠償責任を認定。高裁では国の責任を認めた初めての判断です。賠償を支払う対象を広げ、一審判決の約5億円から2倍の約10億円余の支払いを命じました。

 上告した国は、高裁判決で大津波を予見できた根拠にした、国の機関が公表した地震予測「長期評価」に対し「十分な科学的根拠を伴う知見ではない」などとして、「最高裁の判断を仰ぐ必要があるとの結論に至った」としています。東電も「総合的に判断した」と述べています。


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