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2020年10月8日(木)

18年法解釈は立法権に対する侵害

学術会議人事介入 志位委員長が批判

 日本共産党の志位和夫委員長は7日、党本部での会見で、菅義偉首相による日本学術会議会員の任命拒否の問題をめぐり、同日の衆院内閣委員会で政府側が2018年の内閣府と内閣法制局の「推薦のとおりに任命すべき義務はない」との見解を主張したことに対し、「明らかな法解釈の変更であり、立法権に対する侵害だ」と厳しく批判しました。

 志位氏は「法解釈を変更する権限は内閣にない」と強調。1983年に政府の日本学術会議法改定案が国会に提出され、国会の場で首相や担当閣僚が「あくまで形式的」「任命を拒否することはない」と答弁したと述べ、「立法府との関係で固まった解釈だ。そうした法律を通しておきながら、行政府だけで勝手に法解釈を変えたら、およそ国会で審議する意味がなくなる」と批判し、「立法権、三権分立が汚されたのだから、与野党超えて『許されない』と声を上げるべきだ」と述べました。

 また志位氏は、菅首相が「前例踏襲でいいのか」と述べたことに対し、「前例というのは法律などのルールではないが、慣習的に形成されてきたもののことだ。今回の問題は、日本学術会議法という法律に反する違法行為が問題になっている」と指摘。「違法行為、さらに違憲行為の問題を、前例の話でごまかすのは、大変卑劣な問題のすり替えだ」と批判しました。


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