2020年5月29日(金)
生活保護世帯の申請「簡素に」
10万円給付 全生連が要請
各地で対応 熊本市は本人の意思確認だけで可
必要書類を持たぬ人も
全国生活と健康を守る会連合会(全生連)は、毎月福祉事務所からの生活保護費を受け取る保護利用者の特別定額給付金申請について、自治体に簡素化を求めています。これらの取り組みで、熊本市では本人の意思確認だけで給付が可能になるなど、前進している自治体も出ています。
給付金の申請時には、本人確認書類と振込先口座の通帳などのコピーが必要です。本人確認書類として使えるのは健康保険・介護保険証、免許証、パスポートなどです。保護世帯はこれらを持ち合わせていない場合もあり、生活保護費支給額決定通知書などで可能とする自治体もあります。
生活保護利用世帯については、世帯構成員や振込先口座を自治体がすでに把握していることから、全生連は申請の簡素化を求めてきました。
こうした要請も受け、熊本市では、給付を受ける意思確認ができれば、申請書類を提出しなくても給付が可能になりました。三重県桑名市や高知市は申請書に書類添付は必要ないとしています。
生活保護受給者証で申請ができるとしている自治体や、水道局の引き落とし口座、生活保護受給の口座に振り込むとして、添付書類は不要とする自治体もあります。
全生連の前田美津恵副会長は「総務省は住所、氏名、生年月日が確認できる公的書類でよいとしています。コロナ禍で出費が増えた家庭に早く支給されることを望みます」と話しています。