2020年4月28日(火)
知りたい聞きたい
10万円給付 DV避難者の手続きは?
4月30日が期限
Q DV避難者が、世帯主でなくても1人10万円の特別定額給付金を受け取れると聞きました。どんな手続きが必要ですか?(読者)
A いま住んでいる区市町村の給付金担当窓口に、「申出書」(配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出る書類)を提出します。そうすると、住民票のある自治体に、いまの住所は知らせず連絡がいき、手続きした人とその同伴者の分の給付金は、世帯主への支給がストップされます。
「申出書」の様式は全国統一です。市町村の窓口や婦人相談所、総務省ホームページなどで入手できます。
「申出書」には、次の書類のいずれかの添付が必要です。
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や、市町村が発行するDV被害申出確認書
・保護命令決定書の謄本または正本
申し出の期限は4月30日までです。それを過ぎても申請はできますが、世帯主に被害者と子どもの分が支給されてしまう前に、できるだけ早く手続きをしましょう。
「あきらめずに手続きを!」「まずは相談を」―この情報が必要としている人に届くよう、SNSや連絡・連帯網を使って大いに広げてください。
(2020・4・28)