2020年4月17日(金)
権力分立の破壊招く
検察庁法改定 塩川議員が批判
内閣による検察人事への介入を恒常化する検察庁法改定案を含む国家公務員法等改定案が16日、衆院で審議入りしました。日本共産党の塩川鉄也議員は衆院本会議で質疑にたち「最大の問題は憲法の基本原理である権力分立を破壊する検察庁法改正案を入れ込んだことだ」と批判しました。
塩川氏は「発端は安倍政権が1月に黒川弘務東京高検検事長の定年を、検察庁法の63歳退官の規定を踏みにじり延長させる閣議決定をしたことだ」と指摘。戦後、日本国憲法のもとで制定された検察庁法が退官年齢を定めたのは、検察官人事への政治の恣意(しい)的な介入を阻止し、検察官の独立性確保のためだと強調しました。
塩川氏は「検察庁法の立法趣旨や『国公法の定年制度は検察官に適用されない』とのこれまでの政府見解に照らして閣議決定が違法であることは明らかだ」と主張。昨年10月に確定していた改正案は、検察官の定年退官を65歳に引き上げ、63歳からは役職につかないというものだったのに「違法な閣議決定につじつまを合わせるため検察官の役職定年に例外を設け、内閣が認める時は63歳を超えても、さらには退官年齢(65歳)を超えても検事長などのまま勤務させることができるという抜け穴まで設けたもので許されない」と批判しました。黒川氏の定年延長を決めた閣議決定と検察庁法改定案は撤回すべきだと求めました。
菅義偉官房長官は、閣議決定も法案も撤回の必要はないと強弁しました。