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2020年4月14日(火)

支払い猶予の臨時法

シンガポール 賃料・担保融資など

 【ハノイ=井上歩】シンガポールではこのほど、新型コロナウイルス感染拡大の影響で難しくなった賃料の支払いなど、契約上の義務が猶予される法律が制定されました。

 12日付の英字紙ストレーツ・タイムズ日曜版によると、同国国会は7日に新型コロナ対策暫定措置法を可決。新型コロナの影響により契約上の義務が履行できなくなった個人や企業は最大6カ月、保証金の没収や契約解消、差し押さえなどの強制処分を受けずに義務の履行を延期することが可能になりました。

 不動産の賃貸、担保融資、建設工事、仕入れ、冠婚葬祭などで3月26日以前に結ばれた契約が対象。契約相手に救済を求める通知が必要で、当事者間で合意できず係争となった場合、司法省が指名する査定・仲裁人が介入します。

 貸主らの権利は保全され、救済期間終了後に義務は履行されなければなりません。政府は、総額約600億シンガポールドル(約4・5兆円)に上る生活支援・経済対策と一体の措置だと説明しています。


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