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2020年3月20日(金)

戦前法論拠許されぬ

藤野氏 検察定年延長ただす

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(写真)質問する藤野保史議員=10日、衆院法務委

 日本共産党の藤野保史議員は10日、衆院法務委員会で、黒川弘務・東京高検検事長の定年延長問題をめぐって、法務省が検察官の定年延長の正当化のために戦前の大日本帝国憲法下の法律を参考にした問題をただしました。

 藤野氏は、5日の法務委員会理事会に提出された「検察官の勤務延長について」との文書には「検察庁法のいわば前身である裁判所構成法(明治23年法律第6号)」の趣旨と国家公務員法の定年制度の趣旨との間に「差異はない」と書かれており、今回も適用するとの論立てではないかと追及。森雅子法相は「文書は検討過程のものにすぎない」と強弁しました。

 藤野氏は、戦前の明治憲法下で司法権は天皇に属し、裁判官や判事の人権、身分保障は司法大臣の監督下にあり、「三権分立がきわめて不十分な法体系だった」と指摘。そのもとで治安維持法や特高警察による弾圧、拷問などが相次いだからこそ、日本国憲法に詳細な刑事手続きの人権保障が明記され、裁判所法と検察庁法が制定されたと指摘し、「定年は身分保障の根幹だ」と強調しました。

 藤野氏は「戦前の法律を持ち出して、日本国憲法のもとで積み上げられてきた今の解釈を踏みにじるなど到底許されない」「国民の生活を守る『公僕』を一内閣の『官吏』とするものだ」と迫りました。


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