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2020年3月5日(木)

同性事実婚に法的保護

東京高裁も認める

 同性同士の事実婚をめぐって異性間の事実婚と同等の法的保護が認められるかが争われた訴訟の控訴審判決が4日、東京高裁でありました。秋吉仁美裁判長は、一審の宇都宮地裁真岡支部の判決を支持し、「同性同士でも、婚姻に準ずる関係から生じる法律上保護される利益を有する」と判断しました。原告代理人の弁護士によると、同性同士の事実婚に法的な保護価値を認めた高裁判決は初めてです。


 判決によると、米国で結婚して日本国内に居住していた同性カップルの30代女性が、相手方の不貞行為で破局したとして、相手方に損害賠償を求めていました。判決は一審と同額の損害賠償を認め、女性と相手方の双方の控訴を棄却しました。

 判決は、カップルの同居期間が7年に及び、米国と日本で結婚式を行い、子育てのためのマンション購入を進めるなどの事実を列挙し、2人が「単なる同居ではなく、婚姻に準ずる関係にあった」と認定しました。

 また、一審判決が触れた同性カップルをめぐる社会情勢にも言及しました。「世界的にみれば、同性婚を認める国、登録パートナーシップ等の関係を公的に認証する制度を採用する国等が相当数あり、日本国内でもパートナーシップ制度を採用する地方自治体が現れてきている」と指摘。これらを考慮して、同性同士の事実婚を保護の対象にしました。

 原告の女性は、代理人を通じ、「実態は普通の異性婚と変わらない状況だったので、それが認められてほっとした」とのコメントを出しました。代理人は、「同居期間など保護の要件が例示された。他の同性事実婚カップルにも適用されるとみられ、影響が大きい判決」と評価しました。


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