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2020年2月27日(木)

夫婦別姓訴訟

東京高裁が請求棄却

原告側上告へ “ゴールは立法”

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(写真)判決後、記者会見する原告の青野慶久さん(左)と作花知志弁護士=26日、東京・霞が関の司法記者クラブ

 夫婦別姓を選べる法制度がないのは憲法に違反するとして、ソフトウエア開発会社社長の青野慶久さん(48)ら4人が、国に損害賠償を求める訴訟の控訴審判決が26日、東京高裁でありました。小川秀樹裁判長は原告側の請求を棄却した東京地裁判決を踏襲し現行制度を合憲としました。原告側は上告する方針です。

 夫婦別姓をめぐる司法判断には、夫婦同姓を義務付けた民法750条を合憲とした2015年12月の最高裁判決があります。

 今回の訴訟では、民法ではなく戸籍法に着目。外国人と結婚した日本人は同姓か別姓かの選択ができるのに、日本人同士の結婚では別姓の選択肢がないのは戸籍法の不備と指摘。法の下の平等を定めた憲法14条などに違反すると主張しました。

 判決は、外国人と日本人との結婚では民法750条が適用されず、日本人同士の結婚とは比較できないとしました。また、最高裁判決を踏襲し、「改姓した者の不都合が生じていたとしても、選択的夫婦別姓制度の不存在が憲法に違反すると認めることはできない」とのべつつ、国会での論議を促しました。

 判決後、記者会見した原告の青野さんは、「昨年3月の東京地裁の判決以後、全国の地方議会に選択的夫婦別姓制度の法制化を求めて陳情する活動が広がった。それを受けて、政治家の方たちも前向きに動いている。裁判は棄却されましたが、最終ゴールは苦しんでいる方々が救われるような立法です」とのべ、一日も早い選択的夫婦別姓制度の実現を訴えました。


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