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2020年2月27日(木)

検事長定年延長問題

戦前の法で異常な解釈

憲法踏みにじる安倍政権

衆院予算委集中審議 藤野議員が追及

 東京高検検事長の定年延長をめぐり、政府が国家公務員法の定年延長規定を検察官にも適用可能とした法解釈の変更を行った問題で、日本共産党の藤野保史議員は26日の衆院予算委員会で、検察官に特別の定年制度があるのは戦前の反省に立った日本国憲法に由来すると指摘し、勝手な法解釈など断じて許せないと迫りました。(論戦ハイライト)


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(写真)質問する藤野保史議員=26日、衆院予算委

 藤野氏は、1948年の国会で、刑事訴訟法の提案理由で当時の国務大臣が、戦前、刑事手続きで弾圧や人権侵害が起きたことを踏まえて憲法に詳細な刑事手続きでの人権保障規定が置かれたと説明したことを紹介。この憲法の精神を具体化するために検察庁法が制定されたと指摘し、同じ認識かと問いました。

 森雅子法相は「その見解に変わりない」と答弁。藤野氏は、法務省が戦前の大日本帝国憲法下の裁判所構成法を持ち出し、国家公務員法の定年延長が検察官にも適用可能とした法解釈を正当化したメモを同日の衆院予算委員会に提出したことを批判しました。

 藤野氏は、裁判所構成法は大日本帝国憲法下で三権分立が極めて不十分な法体系のもとにあった法律であり、持ち出せるはずがないと指摘しました。

 さらに、検察庁法を立法する際の理由について、当時の司法大臣が国会(1947年)で「新憲法が司法権の独立につき深甚の考慮をいたしておることに鑑みますれば」「裁判所法とは別に、検察機関の組織を定めることとした」と説明していたことを紹介。「戦前までさかのぼって最高法規である憲法を踏みにじることは許せない」と強調し、無理筋な解釈の大本にある東京高検検事長の定年を延長した閣議決定を撤回すべきだと迫りました。


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