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2020年1月24日(金)

刑法の性犯罪規定改正

スウェーデンに学ぶ

国会内で集会

 刑法の性犯罪規定の改正をめざす性暴力の被害・当事者支援団体などは22日、国会内で集会を開き、「暴行・脅迫」などの要件を伴った規定を改正したスウェーデン刑法の性犯罪規定について、同国のビベカ・ロング司法省上級顧問とヘドビク・トロスト検察庁上級担当から説明を受けました。主催は同大使館、「一般社団法人Spring」、国際人権NGOのヒューマンライツ・ナウ。与野党国会議員が出席し、日本共産党の藤野保史、本村伸子両衆院議員、吉良よし子、山添拓両参院議員が参加しました。

 同国は2018年に「(15歳以上の)自発的に関与していない者との性交・性的行為」をレイプと規定(6章第1条)し、自発的に関与しているかどうかについて「著しく注意を怠った」者には「過失レイプ罪」が適用されます。暴行・脅迫、被害者の酩酊(めいてい)、行為者への「依存関係」などがある場合には、自発性を問うまでもなくレイプとなります。

 集会でロング氏は、18年の法改正が「性的行為は自発的でなければならないという力強いシグナル(信号)」だと強調。同法案作成前には各地で説明会を行い、国民の理解を広げてきたと述べました。

 矢野恵美琉球大教授(刑事法)は、国選弁護人が被害者への警察の尋問に同席するなど、同国の被害者保護制度が充実していると紹介し、「日本の法改正も被害者のためであるべきだ」と強調しました。


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