2020年1月18日(土)
伊方3号 再び差し止め
広島高裁「断層調査は不十分」
噴火の影響「過小」認定
四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町、定期検査中)の安全性に問題があるとして、山口県の住民3人が運転差し止めを求めた仮処分の即時抗告審で、広島高裁(森一岳裁判長)は17日、運転を差し止める決定をしました。同原発の運転を認めない司法判断は、2017年の同高裁決定に続き2回目。高裁段階の差し止め決定は2例目です。四電は不服申し立てを行う方針です。
仮処分決定は直ちに効力が生じるため、3号機は定期検査を終えても決定が覆らない限り、送電開始予定の3月以降も運転を再開できない見通しです。
高裁決定は、同原発の敷地の2キロ以内に活断層がある可能性は否定できないとしています。さらに、決定は、国の地震調査研究推進本部が公表した「中央構造線断層帯長期評価(第二版)」などに基づき、四電が「十分な調査をしないまま」、敷地から2キロ以内には活断層が存在しないとして審査を申請したと指摘。これを問題ないとした原子力規制委員会の判断について「その過程に過誤ないし欠落があったと言わざるを得ない」としています。
新規制基準では、原発敷地から2キロ以内に活断層が存在する場合、「震源が敷地に極めて近い」場合の地震動評価が必要となりますが、四電は地震動評価を行っていません。
さらに決定は、敷地から130キロ離れた阿蘇山(熊本県)の噴火影響について、四電が想定した噴火規模は「過小」と認定。それにもとづいた申請や規制委の判断も「不合理」としました。
山口地裁岩国支部は昨年3月、四電の主張を認めて住民側の申し立てを却下。住民側が即時抗告していました。
伊方原発3号機をめぐっては、17年に広島高裁が、巨大噴火が起きた場合に火砕流が到達する可能性を認めて運転差し止めを決定しましたが、18年9月に同高裁の異議審で取り消されました。