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2019年10月31日(木)

徴用工 大法院判決から1年

安倍政権の異常対応

植民地支配 無反省が障害に

 安倍政権は、元徴用工への賠償を認めた韓国の大法院判決について、日韓請求権協定に明確に「違反」するという態度を取り続けています。

個人請求権ある

 1965年の日韓請求権協定は、韓国への有償・無償の経済援助の一方で、請求権の問題が「完全かつ最終的に解決された」と規定しています。しかし安倍政権も、これによって「個人の請求権が消滅したと申し上げるわけではございません」(河野太郎外相=当時、昨年11月14日、衆院外務委)と認めています。歴代政権も、消滅したのは国対国の外交保護権だとしてきました。この点は韓国側も同様の認識です。

 個人の請求権が消滅していないなら、裁判による救済が可能かについて日韓間に意見の相違があっても、被害者である元徴用工と加害企業の間で、和解をはじめ、話し合いによる問題解決は法的にも可能です。しかも、被害者が求める尊厳の救済にとって核心的な問題は、事実を認め、真摯(しんし)な謝罪を得ることです。金銭の支払いありきではありません。

 日本共産党の志位和夫委員長は昨年10月30日の大法院判決を受けての会見で「不一致点をいたずらに拡大したり、あおったりするのではなく、『被害者個人の請求権は消滅していない』という一致点から出発し、被害者の名誉と尊厳を回復するための具体的措置を、日韓両国で話し合って見いだしていくという態度が大事ではないでしょうか」と提起しました。

一致点を「無視」

 ところが安倍政権は被害者の願いに背を向け、まさに一致点を無視して「違い」ばかりを強調する対応に終始。日本企業に対しても「日本政府の立場」の説明会などを通じ、被害者との対話に応じないよう働きかけ、和解の可能性を妨害するという異常な対応を続けてきました。

 徴用工問題の本質は、大法院判決も指摘したように、日本の不法な植民地支配と結びついた日本企業の反人道的不法行為によって多くの朝鮮の人々に重大な苦痛と損害を与えたことです。植民地支配への真摯な反省を土台にしてこそ問題解決の道は開かれます。

 この点では、安倍政権が朝鮮半島への侵略と植民地支配について、全く無反省であることが、問題解決の重大な障害となっています。(中祖寅一)


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