2019年9月26日(木)
戸籍に「婚姻」記載可能
海外結婚の別姓夫婦 原告側が主張
東京地裁
米ニューヨーク州在住で、州法にもとづき婚姻した別姓の日本人夫婦が、国を相手に起こしている「婚姻確認訴訟」の第6回口頭弁論が25日、東京地裁(古田孝夫裁判長)でありました。
原告の想田和弘さん(映画作家)、柏木規与子さん(映画製作)夫婦は、同州での婚姻は成立している一方、別姓であるため日本の戸籍では夫婦と証明できません。
これまでの弁論で、外国の方式で別姓のまま婚姻が成立している日本人夫婦について、どのように公証するのか論点になりました。この日の口頭弁論で、原告代理人が陳述。「戸籍法について、身分関係の登録・公証を正確におこなうという戸籍制度の趣旨に従い、夫及び妻の各戸籍の身分事項の欄に、婚姻に関する事項をそれぞれ記載することは可能」と主張しました。
また、外国の方式で別姓のまま婚姻が成立している日本人夫婦の間に生まれた子の姓について、どのように決めるかも論点になっています。原告代理人は、「具体的には出生届が提出されたさいに子の姓が決まる」と主張しました。
被告の国側は、「夫婦同姓を定めた750条は強行規定であるから、原告らの主張に理由がない」として、請求棄却を求めています。