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2019年9月19日(木)

婦人相談所強化へ新法検討

DV・AV強要など対応

共産党・倉林氏の追及で

 厚生労働省が、自治体が設置している婦人相談所の機能を強化するため、根拠法を売春防止法(売防法)から新法に改める検討を始めたことが、18日までに明らかになりました。性暴力やドメスティックバイオレンス(DV=家庭内や恋人間の暴力)、アダルトビデオ(AV)への出演強要などによる女性の被害にも、より十分な対応ができるようにすることを目指し、来年の通常国会にも法案を提出する方針です。

 婦人相談所を含む婦人保護事業をめぐっては、先の通常国会の参院厚労委員会(6月18日)で日本共産党の倉林明子議員が、「社会の善良な風俗を乱す」女性の補導を目的とする売春防止法が根拠法であることを厳しく批判し、国連の女性差別撤廃委員会の勧告も同法は女性差別規定だと指弾していると指摘。同法の「抜本的な見直し」を強く要求するとともに、婦人相談員の体制強化や被害女性保護で先駆的役割を果たしてきた民間シェルターへの財政支援も要求していました。

 困難を抱える女性への支援を議論した厚労省の有識者検討会でも「(売春防止法が根拠では)本来の意味での女性支援は成立しない」などと見直しを求める意見が相次いでいました。

 新法では、婦人相談所が支援対象とする女性を「更生すべき存在」と位置付けているのを改め、さまざまな課題に対応しやすくする見通し。被害女性が公的な支援の存在を知らなかったり、支援を求める発想に至らなかったりするケースも想定し、住民に身近な市町村や福祉事務所、児童相談所、支援活動に携わるNPOなどと連携を強化する条文も盛り込む方向です。


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