2019年9月2日(月)
法律での禁止必要
大学内セクハラで集会
キャンパス・セクシャル・ハラスメント全国ネットワークの第25回全国集会が8月31、9月1の両日、東京都内で開かれました。1日の全体シンポジウムでは、大学でセクハラ対応が本格的に始まったこの20年間を振り返り、到達と課題について交流、議論されました。
1997年の同ネットの結成から活動してきた北仲千里・広島大学ハラスメント相談室准教授は、この間の取り組みで一定の対策が進んだものの、大学によるばらつきが目立つこと、研究上の不利益をこうむるアカデミックハラスメントとセクハラが絡む難しさなどをあげました。
山内浩美・立教大学人権・ハラスメント対策センター専門相談員は#MeToo運動の前後を比較。性被害に遭うことは女性としての価値に傷が付く世間体の悪いことと見られ、被害者が負の烙印(らくいん)を押され加害者が免責されてきたが、今は「恥ずかしいのは加害者だ」「私の尊厳を傷つけたことに謝罪してほしい」と女性が声を上げ始めたとのべ、親や中高年男性教員との意識のズレが課題だと語りました。
労働政策研究・研修機構副主任研究員の内藤忍氏は、企業にはセクハラ対策の義務が課されているが、違反企業への行政指導や行政救済の仕組みが不十分だと解説。セクハラを法律で禁止すること、就活生・教育実習生・フリーランスへの対策の必要性を訴えました。