2019年8月24日(土)
アマゾン手数料 経費にせず
出店者、税務署の不当性訴え
アマゾンを利用して音楽CDなどを販売する都内在住の男性が23日、都内で記者会見し、税務署の不当性を訴えました。男性は4月、売り上げに伴う消費税の請求が過大であるとして、国と税務署に是正を求めて東京地裁に提訴しています。
男性はインターネット販売サイトに出店し、アマゾンに年間500万円の販売手数料を支払っています。会社員だった男性は不慣れなため、売り上げに伴う消費税の確定申告をしていませんでした。男性は税務署の指摘で領収書や発注データなどの書類を提出。税務署が作成した2009~13年の確定申告書に押印しました。
「課税額があまりにも高い」と疑問に思い、男性は地元の民主商工会に相談。経費が控除対象として計算されていないことが分かりました。
男性は5年間で215万円の課税に対し、131万円に修正するよう求めましたが、税務署は却下。当初よりさらに高い259万円の処分としました。
計算されていない経費の大部分はアマゾンに支払った手数料です。税務署は、アマゾンは国外事業者で課税対象外のため、経費として認められないとしています。
男性は「同業者たちも同じように課税され、文句が言えない。なんとか世間に訴えたい」と話しました。