2019年4月25日(木)
強制不妊「一時金支給法」成立
倉林氏 被害者に向き合い法改正を
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旧優生保護法下の強制不妊手術被害者を対象とする「一時金支給法」が24日、参院本会議で全会一致で可決・成立しました。
日本共産党の倉林明子議員は23日の参院厚生労働委員会の質疑で、同法による一時金(320万円)は、ハンセン病患者への人権侵害をめぐる国家賠償(最高1400万円)や交通事故による生殖機能喪失への慰謝料(1000万円)より桁違いに低いとして、国会を動かした被害者の勇気ある願いを真に反映した被害回復と優生思想との決別のための法改正を目指す決意を表明しました。
倉林氏は、「全国優生保護法被害弁護団」の声明が被害者の声を十分聞くよう国会に求めているのに、同委での当事者らの意見陳述について「合意が得られなかったのは極めて残念だ」として、被害者に向き合うよう改めて強く要求しました。
倉林氏は、同法による一時金の金額では「優生手術等の人権侵害を小さなことだと評価していることになる」との「優生手術に対する謝罪を求める会」の指摘は「極めて重い」として、一時金給付後も損害賠償請求権は阻害されるべきではないと主張。厚労省の浜谷浩樹・子ども家庭局長も「特段制限されない」と認めました。