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2019年4月21日(日)

問題の本質は人権救済

徴用工問題 日韓弁護士らシンポ

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(写真)徴用工判決についての日弁連の国際シンポジウムで討論する(左から)内田、阿部、吉澤、崔の各氏=20日、東京都内・弁護士会館

 日本弁護士連合会は20日、都内の弁護士会館で、「戦争及び植民地支配下の人権侵害の回復と平和構築に向けて」と題した国際シンポジウムを開催しました。大韓弁護士協会と共催。専門の弁護士や研究者らが、昨年の韓国大法院(最高裁)による日本企業への損害賠償を命じた徴用工判決をめぐり、韓国の強制動員被害者の救済と日本の植民地支配の責任について討論しました。

 基調報告で山本晴太弁護士は、日韓請求権協定(1965年締結)の日韓の解釈の変遷を紹介。現在では「個人の請求権は消滅していない」という点で両国は一致していると指摘しました。

 パネルディスカッションでは韓国の崔鳳泰(チェ・ボンテ)弁護士、吉澤文寿新潟国際情報大学教授(歴史学)、阿部浩己明治学院大学教授(国際法)、内田雅敏弁護士が討論。崔氏は、問題の本質は人権侵害の救済だと強調し、救済実現に向け「両政府が焦点を絞って協議すべきだ」と提起しました。

 吉澤氏は、請求権協定の交渉過程で、日本政府が一貫して植民地支配の不法性を否認したことを考慮すれば、被害者の慰謝料請求権を協定の範囲外とした大法院判決の判断は「出てくる余地がある」と指摘。阿部氏は、現代の国際法は人権を中心に新たな発展を遂げつつあるとし、「これを東アジアで示したのが大法院判決だ」と意義を語りました。


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