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2019年4月18日(木)

セクハラ禁止規定必要

本村氏“被害者救済のため”

衆院厚労委

写真

(写真)質問する本村伸子議員=17日、衆院厚労委

 日本共産党の本村伸子議員は17日の衆院厚生労働委員会で、女性活躍推進法等改定案にハラスメント禁止規定を設けるよう求め、「被害を受けた人を救済するためには、何が禁止される行為か(法律に)明記することがどうしても必要だ」と主張しました。

 改定案は、これまで規定のなかったパワハラについて新たに事業主の防止措置義務規定を設けることなどを盛り込んでいます。ただ、ハラスメント禁止規定は見送られました。本村氏は、2006年に防止措置義務がすでに制度化されたセクハラ対応では、被害者が求める被害の認定・謝罪など十分な救済が行われていないことを具体的に指摘。厚労省が各都道府県労働局長にあてた通知では、「法及び指針は、個々のケースが厳密に職場におけるセクシャルハラスメントに該当するか否かを問題にするものではない」などとしている点をあげ、「被害認定できずにどうやって被害者を救済するのか」とただしました。根本匠厚労相は「事業主に、被害者への配慮、行為者への措置を適正に行うこととされている」としか答えませんでした。

 また、本村氏は禁止規定がない中で、裁判でも権利回復ができていない問題を追及。根本厚労相は、名前が明らかになる、中傷を受けるなど裁判のハードルが高いことを認めました。

 本村氏は、国連の女性差別撤廃委員会が日本にセクハラ禁止規定を求め、内閣府の男女共同参画会議の調査会が提出した報告書でもセクハラ禁止規定の検討への言及があることをあげ、「こうした指摘をしっかり受け止めるべきだ」と追及。根本厚労相は「(国連の)勧告を受けているが、法的拘束力はない」などと強弁しましたが、本村氏が求めた都道府県労働局の体制強化については、「充実をはかっていきたい」と述べました。


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