2019年4月18日(木)
禁止法・救済機関こそ
ハラスメントめぐり参考人
衆院委・高橋氏質問
企業にパワハラ防止措置を義務付けることなどを盛り込んだ女性活躍推進法等の改定案の参考人質疑が16日、衆院厚生労働委員会で行われました。参考人からは、ハラスメントの禁止規定やセクハラ救済機関の創設を求める声が相次ぎました。
日本婦人団体連合会の長尾ゆり副会長は、日本政府が国連女性差別撤回委員会からセクハラ禁止法整備の勧告を受け、ILO(国際労働機関)が6月の総会でハラスメント禁止法の整備をうたう条約を採択しようとしていることを指摘。「きっぱりとしたハラスメント禁止法と制裁措置を策定することこそ必要だ」と述べました。
労働政策研究・研修機構の内藤忍副主任研究員は、セクハラ禁止規定とともに行政が早期に柔軟な救済命令を出せる仕組みを導入するよう主張。伊藤和子弁護士は、性的マイノリティー(少数者)に対するハラスメントが深刻化していることについても触れ、「法の隙間で保護されないことがあってはならない」と述べました。
日本共産党の高橋千鶴子議員は、男女間の賃金格差情報の公表義務付けについて質問。長尾氏は「女性が自立して働き、生きていくためには、男女の賃金がどうなっているかは非常に大事で、公表すべき問題だ」と答えました。また、ハラスメントの禁止と被害の救済について、長尾氏は「禁止の法制化はすぐにも可能で、独立した救済機関が必要」と述べました。