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2019年4月10日(水)

民事執行法の差し押さえ

低額給与は禁止を

藤野氏

衆院法務委

写真

(写真)質問する藤野保史議員=2日、衆院法務委

 日本共産党の藤野保史議員は2日の衆院法務委員会で、強制執行や競売手続きなどを定めた民事執行法の改定にかかわって、給与が一定額以下の場合の差し押さえの禁止や、裁判所の執行官の増員を求めました。

 藤野氏は、低収入の債務者への給与の差し押さえが、生活を崩壊させると述べ、東京地裁で給与が差し押さえられた65事例のうち7件が月収10万円以下の給与だと指摘。月額10万円以下の差し押さえを禁ずる国税徴収法の趣旨を紹介し、民事執行法でも一定額以下の給与は差し押さえを禁止とすべきだと主張しました。

 また、離婚やDVなどで子を養育すべきでない人から、法的に認められた人に子を引きわたす強制執行は「子の利益に配慮し」とする改定について、「子どもは引き渡しの客体ではない。権利の主体だ。子の権利や福祉を実現していく観点が必要だ」と強調しました。

 さらに、「子の引き渡し」の強制執行にかかわる執行官が、2004年に全国で650人だったのが現在318人に減っていると指摘。執行前提である審判に深くかかわる家裁調査官の増員が必要だと主張しました。


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