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2019年2月7日(木)

地位協定 国内法不適用原則

“変わらず”と河野外相

 在日米軍の特権的地位を定めた日米地位協定をめぐり、外務省が「国際法」を根拠として日本の国内法を適用しないとのホームページ上の説明を修正した問題に関し、河野太郎外相は6日の参院予算委員会で、国内法不適用の原則は変わっていないとの見解を示しました。国民民主党の大塚耕平議員への答弁。

 外務省はこれまで、「一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取り決めがない限り接受国の法令は適用されない」と説明してきました。しかし、米国務省の国際安全保障諮問委員会の報告書(2015年)で「当該国の法令適用が国際法の原則」と指摘されるなど、矛盾が露呈。これを受け外務省は1月11日に「一般に…当該外国軍隊及びその構成員等の公務執行中の行為には、派遣国と受入国の間で個別の取決めがない限り、受入国の法令は適用されません」と、国内法不適用の理由を「一般」論に変更しました。

 大塚氏は、ドイツやイタリアの地位協定には国内法が適用されていることにふれ、国際法を根拠とした「説明は間違いだったのか」と追及。河野氏は「説明をより分かりやすくした。政府が何か考え方を変えたわけではない」と述べました。


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