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2018年12月26日(水)

畳床交換はUR負担

居住者の修繕費軽減

畑野議員要求

 UR都市機構は25日、UR賃貸住宅の修繕負担区分の見直しを発表しました。見直しは、民法改正や国標準契約書改定の内容、賃貸住宅市場の修繕負担区分の状況を踏まえ行ったとしています。

 「居住者の利便性向上・負担軽減を図るため」として、現行の修理細目通知書で規定されている81項目の修理項目の約8割をUR負担とし、「借主負担を大幅に軽減」したと説明しています。

 UR負担にした具体的な項目は、畳床の取り換え、ふすまの縁・骨の修理または取り換え、天井・壁の部分塗り替え、ビニールクロスの部分補修、ふろがまの外箱・熱交換器および給排気筒を除く部品の修理または取り換え、台所換気扇(プロペラ型)の修理または取り換えなどです。

 特に「畳床」、「建具の骨組み」の損耗等による交換は、50年以上の継続居住者から順次交換を開始する予定としています。UR賃貸住宅の居住者で組織する全国公団住宅自治会協議会も重点課題として修繕費の負担軽減の要求運動を進めてきました。

 日本共産党の畑野君枝衆院議員は民法改正案が審議された2016年12月の衆院法務委員会で、居住者の重い修繕費負担の実態を明らかにし、一日も早い修繕費の居住者負担軽減を求めていました。


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