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2018年12月26日(水)

「九条俳句」掲載へ

判決受け、さいたま市発表

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(写真)会見で訴える原告側の久保田和志弁護士(右)ら=25日、東京都千代田区

 さいたま市大宮区の公民館だよりが「九条俳句」を不掲載にした問題で、俳句の作者の女性が市に掲載を求めた裁判で原告側の勝訴が確定したことを受け、市は25日、俳句の掲載を決めたと発表しました。

 同区の三橋公民館は2014年6月、同館俳句サークル会員の女性(78)が詠んだ「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」の句を公民館だよりに掲載することを拒否。裁判では、さいたま地裁が17年10月、東京高裁が18年5月、ともに不掲載は違法との判決を出しました。

 原告側、市側ともに上告し、最高裁は20日、双方の上告を棄却。市に5000円の賠償を命じた二審東京高裁の判決が確定しました。

 同市の細田真由美教育長は会見で、最高裁判決を真摯(しんし)に受け止め、謝罪すると述べ「作者の気持ちに配慮し、掲載する」と表明。今後、公民館だよりの編集への住民参加も検討することを明らかにしました。

 これに先立って同日、東京都千代田区で会見した原告女性は「このようなことが見過ごされて当たり前になってしまうのが恐ろしくて、たたかってきました。市は誤りを認め、俳句を掲載してほしい」と話していました。


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