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2018年9月4日(火)

身に覚えない「訴訟告知」が!

急増 架空請求はがきにご用心

“無視が一番” 国民生活センター呼びかけ

 身に覚えのない訴訟を通知するはがきが届いた経験はありますか? 「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と太字で印刷されていたり、「法務省管轄支局 訴訟最終告知通達センター」などを名乗っていたりしたら用心してください。それは架空請求です。(仁田桃)


 8月27日、「赤旗」読者の自宅=東京都東村山市=に架空請求はがきが届きました。

 はがきは、“契約していた会社から訴訟が起こされ、連絡がない場合は給与や不動産の差し押さえを強制執行する”と述べています。裁判にしたくない場合は、期日までに連絡するよう住所と電話番号が書かれています。

 はがきは別のところに住む長女(48)宛てでした。母親(75)は、「何か悪いことをしたのかしら」と不安に思いつつ本人に確認。長女の宛名が旧姓だったことや、文面の不自然さなどから架空請求だと分かりました。

 長女は「卒業アルバムで名前と住所が流出したのかもしれない。気味が悪かった」と話しました。

 はがきの番号に電話をかけると、「現在使われておりません」という音声が流れました。住所(東京都千代田区霞が関2の6の1)を訪ねると、国土交通省や総務省などが並んでいる地域で、「法務省管轄支局 訴訟最終告知通達センター」はありませんでした。

 法務省は、同省の名称を不正に使用した架空請求被害が発生しているとして、ホームページで注意喚起しています。

 国民生活センターへの架空請求はがきの相談件数(グラフ)は、2017年度が10万761件、18年度(8月30日現在)が7万7141件でした。支払ってしまった金銭の総額は17年度が2億5542万9441円でした。

 同センターの担当者は「相談件数は波があるが、17、18年度の増え方は顕著だ」と指摘します。

 事例によると、電話をかけると弁護士を紹介され、取り下げ料として10万円をコンビニで支払うよう要求され支払ってしまった―など、弁護士を名乗る人間とやりとりさせ、金銭を支払うよう仕向けさせることが分かりました。

 同センターの担当者は「連絡してしまうと自分の情報がさらに相手に知られ、金銭の要求に発展する。電話は絶対にかけないこと、反応しないことが一番のアドバイスです」といいます。

 同センターは、架空請求はがきは無視し、不安を感じたり対処に困ったりしたら近くの消費生活センター等や「消費者ホットライン 188」に相談するよう呼びかけています。

図

(写真)「赤旗」読者の自宅に届いた架空請求はがき


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