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2018年8月30日(木)

西日本豪雨 救援・復旧 Q&A (2)

 Q 被害認定の基準はどのような運用になっていますか?

  地震や風水害などで被災した家屋や建物などの被害の程度を市町村が現地調査し、その結果に基づいて被害認定証明書を交付します。この証明書がないと被災者生活再建支援制度に基づく支援金や融資、税金や保険料の減免などの支援を受けることができないため、迅速な交付が必要であるとともに、家屋や建物の被害実態にあったものにすることが求められます。

 ○過去の災害では、実際には生活や生業(なりわい)が不可能な家屋や建物であるにもかかわらず「半壊」「一部損壊」と認定され、必要な支援が受けられず生活再建に支障をきたす事例もありました。また、今回の豪雨災害で、自治体によっては、「2次調査はできない」など、根本的に誤った対応をしているところもあります。調査は第1次、2次調査および再調査が可能で、第1次調査の結果に納得できない場合は2次調査さらに再調査を要請することができます。

 ○外観目視調査では「一見して住家全部が倒壊している場合」や「一見して住家の一部の階が全部倒壊している場合」に加え、「一見して住家全部が流失している場合」や「基礎のいずれかの辺が全部破壊しており、かつ破壊している基礎直下の地盤が流失・陥没等している場合」も「全壊」と判定することができます。

 ○水害の場合、床上1・8メートル以上の浸水は「全壊」、床上1メートル以上1・8メートル未満は「大規模半壊」、床上1メートル未満は「半壊」とされていますが、これは1次調査での簡便な基準です。

 ○2004年10月の「災害の被害認定基準について」にもとづき、今回も、浸水により畳が浸水し、壁の全面が膨張しており、さらに、浴槽などの水廻(まわ)り衛生設備等についても機能を喪失している場合には損害の認定を行い、一般的に「大規模半壊」または「全壊」に該当するとされています。また、「住宅の建具と浴槽、便器、洗面所、台所の流し台などの水廻り衛生設備等についても、住宅の構成要素であることから被害認定にあたっては、その損害を評価すること」また、「一見したところ損傷していない場合においても、実際に使用可能な状態にあるかどうかについて、被害認定にあたり、確認する必要がある」とされています。被災者が納得いくまで確認させましょう。

 (つづく)


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