2018年8月23日(木)
夫婦別姓訴訟
戸籍法上の権利認めよ
東京地裁 原告側、法不備を訴え
結婚後もそれぞれの姓を名乗ることができる「選択的夫婦別姓」を認めない戸籍法で精神的苦痛を受けたとして、ソフトウエア開発会社(東京)の青野慶久社長ら4人が国に損害賠償を求める訴訟の第3回弁論が22日、東京地裁(中吉徹郎裁判長)でありました。
この日は、被告の国側の「請求は棄却されるべきだ」との主張に対し、原告側が書面で反論しました。
国側は前回の弁論で「民法を改正しないまま、戸籍法のみによる選択的夫婦別姓が実現することはない」と主張。これに対し、原告側は、日本人同士の離婚や外国人との結婚・離婚のさいには「戸籍法上独自に姓の選択の権利を認めている」と反論。日本人同士の結婚で別姓の選択の権利がない戸籍法の不備を訴えました。
また、同一戸籍について、「氏(姓)の同一を要求しているのは親子についてであって夫婦について要求しているわけではない」とする法務省幹部の発言を紹介して別姓実現への可能性を主張しました。
次回弁論は10月24日に行われ、12月に結審。早ければ来年3月に判決が出される予定です。
選択的夫婦別姓をめぐっては、他に夫婦同姓を定めた民法の違憲性を訴える裁判、米国在住夫婦の婚姻確認訴訟など今年に入って四つのグループが国を相手に争っています。