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2018年7月4日(水)

相続改正案 事実婚対象外を批判

仁比氏質問 参院委で参考人

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(写真)質問する仁比聡平議員=3日、参院法務委

 参院法務委員会は3日、被相続人の配偶者が遺産分割後も居住する建物に住み続けられる「配偶者居住権」や、親族が被相続人の療養看護など「特別の寄与」をした場合、相続人に対する金銭請求権を認める民法改正案の参考人質疑を行いました。「特別寄与者」の対象が親族に限定されるため、参考人から、事実婚や同性のカップルのパートナーが対象外になると批判する意見が出ました。

 東京大学大学院の大村敦志教授は「(この改正で)さまざまな形態の家族に保護が必要との力も働く」とさらなる改正の方向性に言及しました。

 立命館大学法学部の二宮周平教授は「同性カップルなど事実婚の人たちが被相続人の療養看護に尽くすケースはある」と指摘。「対象外とすることに、法律婚以外の家庭生活を排除する考え方を読み取ることができる」と述べました。

 横山佳枝弁護士は、請求権者の範囲に身分的限定を課す合理的理由はないと主張。「性的指向は自ら選択できるものではなく、同性パートナーはその人にとって生存の基礎。すでに25カ国が同性婚を認めており、日本はあまりにも遅れている」と述べました。

 日本共産党の仁比聡平議員は、請求権者の限定について政府が「紛争の複雑・長期化を防ぐため」と説明していることへの見解を求めました。

 二宮氏は「療養看護は家族だけでなく介護制度を利用している場合があり、療養看護の実態は比較的証明しやすい。親族の概念を外すと複雑・長期化するというのは紛争の実態に合っていない」と答えました。


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