しんぶん赤旗

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日本共産党

2018年6月18日(月)

なぜ法律婚のみ対象か

藤野氏 民法一部改定ただす

 1980年以来、約40年ぶりに相続に関する民法の一部が改定されようとしています。日本共産党の藤野保史議員は8日の衆院法務委員会で、今回の改定案は、法律婚が前提となっており、事実婚は対象外だと指摘し、家族のあり方の多様化が進む時代に即して見直すべきだと強調しました。

 事実婚は、相続をはじめ民法上さまざまな不利益があるほか、民法上の関係で配偶者が決まる税法でも不利な扱いを受けるなど、選択しにくい状況が生まれています。藤野氏は、時代の変化とともに、事実婚、同性婚、LGBT(性的少数者)など多様な性のありかたが尊重される社会へと進み、家族のありさまも国民の意識も大きく変化していると指摘。個人の尊厳と両性の本質的平等を定めた憲法24条を引きながら、「(改定案では)なぜ法律婚のみが対象なのか」とただしました。

 上川陽子法相は「法律婚を尊重する意識も国民の間に幅広く浸透している。事実婚の配偶者にどのような法的保護を与えるべきかは、国民の意識を踏まえながら検討すべきだ」と答えました。

 藤野氏は、事実婚でも夫婦としての実態があれば、別扱いにする理由はないと指摘。1996年の法制審議会答申が求めた民法改正案のうち、選択的夫婦別姓だけが実現していないとも指摘し、「政治の側が、生き方の多様性に対応していくことが求められている」と主張しました。


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