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2018年6月7日(木)

認知症なども対象に

参院特別委 消費者契約法改正案を可決

大門氏が質問 畑野氏が答弁

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(写真)質問する大門実紀史議員=6日、参院消費者特委

 

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(写真)答弁する畑野君枝衆院議員=6日、参院消費者特委

 参院消費者問題特別委員会は6日、消費者契約法で契約を取り消せる不当な商法の類型に、過大な不安をあおった場合や恋愛感情を利用した場合を加える改正案を全会一致で可決しました。法案には、加齢などで判断力が著しく低下した場合と霊感商法の2類型を追加する修正が衆院で行われています。

 採決に先立つ質疑で日本共産党の大門実紀史議員は、修正部分では認知症やうつ病も対象になるのかと確認。修正案共同提出者の畑野君枝衆院議員は「認知症は一般的には判断力が著しく低下している場合に該当する」と答弁し、軽度認知障害とうつ病については「個別具体的に判断される。判断力が著しく低下している場合は救済の対象になりうる」と述べました。

 大門氏は、法案にある「著しい」という表現が対象者を狭めるものであってはならないと指摘。畑野氏は「過度に厳格に解釈されてはならないのはご指摘の通り」と答えました。

 大門氏は、政府原案に対象を若年層に絞る「社会生活上の経験が乏しい」との要件が入った理由の一つは、すでに規定にある不退去、監禁など実力行使の事例と同程度の要件の厳しさを想定したからだと指摘。「最近は精神的に囲い込む手口に変化している。消費者を守る立場で考えるべきだ」と求めました。

 消費者庁の川口康裕次長は「取消権は消費者法の世界で普通になってきている。相場観と照らして検討したい」と述べました。


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