2018年5月28日(月)
強制不妊 被害者への謝罪・補償を
全国弁護団を結成
旧優生保護法下で障害などを理由に強制された不妊手術の被害者への人権侵害に対し救済の手をと27日、東京都内で184人からなる全国優生保護法被害弁護団が結成されました。結成大会には各地から45人の弁護士が参加。新里宏二、西村武彦両弁護士が共同代表に選出され、弁護団声明を出しました。
声明は「優生手術等は人間の尊厳を冒した憲法に違反する手術であり、当時は合法であったとの国の主張は許されない。被害者の早期救済のため全力を傾ける」と表明。▽国は従前の厚生労働省の見解を改め、被害者への早期の謝罪と十分な補償、そのための速やかな立法を実施する▽立法にあたり、現憲法下で手術がなぜ容認され続けたのかなどの問題を検証し、中立的かつ当事者を委員の過半とする検証委員会の設置を盛り込む▽都道府県は実態調査に併せて相談窓口を設置する―など3項目を要望しています。
新里氏は「一人でも多くの被害者を救済するための大きな受け皿をつくるきっかけにし、被害者への国の早期の謝罪と補償につなげたい」とのべました。
大会では、精神科医として強制不妊手術に関わったことを公表している岡田靖雄氏(87)が報告。「精神科医など関わった人は逃げ隠れせず、名乗り出てきちんと証言すべきだ」と訴えました。