Q 「秘密保護法」では一般国民も厳罰の対象になるのですか?
A 対象になります。法案は国の「秘密」を知ろうとする行為を“未然に”防ぐ発想から、広範な国民の活動を厳罰の対象としています。
取材どころでは
「防衛省なんて取材どころじゃなくなりますよ」。ある大手紙の記者は法案への懸念をこう漏らします。日本新聞協会も2日、「強い危惧」を表明しました。法案に「報道の自由に十分に配慮」とあるにもかかわらず、批判や懸念が相次ぐのはなぜでしょうか。
一つは、「管理を害する行為」で「秘密」を知ろうとした外部の人間にも重罰を科すからです(図、最高懲役10年)。「管理を害する」の意味は不明確で、対象には「秘密」をもつ公務員を取材するジャーナリスト、情報公開を求めて活動する市民団体や弁護士なども含まれます。未遂でも罰せられます。
さらに重大なのは、「管理を害する行為」をしたとみなされる本人だけでなく、その周囲にいる人間も広く処罰される点です。「秘密」を得ようとする行為を、(1)2人以上で計画する(共謀)(2)他人に勧める(教唆)(3)不特定多数に呼びかける(扇動)―これらは最高で懲役5年です。(1)は国会で繰り返し廃案になってきた共謀罪創設を先取り、(2)では勧められた人が「その気」にならなくても処罰されます。
「秘密」を知ろうとする活動を市民団体などが相談してもダメ、デスクが記者に取材を指示してもダメ、識者が講演してもダメ―ということになりかねません。
このような広い範囲の活動が厳罰を伴う“罪”になれば、治安当局は犯罪が起こる前から捜査を理由に国民を監視できることになります。政府に批判的な言動を弾圧することも可能です。
萎縮効果は絶大
このような法案の仕組みは、国民全体の言論活動に大変な萎縮をもたらします。冒頭の記者が口にするように、処罰される行為が何なのかが分からないと、厳罰を恐れて正当な行為まで自粛してしまうということです。「報道の自由」どころか、表現・言論の自由に対する配慮もありません。
(2013年10月9日)