Q 憲法では国民の「知る権利」が保障されていると思いますが、それとの関係はどうなるのでしょうか。
A 「知る権利」とは、国に対して情報の提供を求める権利や、国家の妨害を受けずに自由に情報を受け取る権利をいいます。国民主権の原理や基本的人権である「表現の自由」から説明されます。
回答も「黒塗り」
「秘密保護法案」で政府は「知る権利」を明記するといっていますが、本当に「知る権利」を尊重し、擁護するものではありません。「秘密保護法案」の概要や原案を読む限り、軍事・外交・テロ活動などの情報統制強化や、国民監視につながる基本的人権の抑圧、国家安全保障会議などでの活用を目的にしているからです。
実は、政府の情報は今でも「秘密」だらけです。米軍が日本に核兵器を持ち込む日米核密約、アメリカに日本を売り渡す環太平洋連携協定(TPP)交渉、首相や官房長官らが領収書なしで使える内閣官房機密費、在外公館のワイン購入に関する情報に至るまで政府は秘密にし、国民の「知る権利」を侵害しつづけています。
政府の「秘密保全法制」の検討経過について「しんぶん赤旗」が情報公開請求したところ、「黒塗り」の文書が返送されてきました(写真)。秘密保護法案そのものが闇に隠されています。
国民監視の活動
それどころか、自衛隊の秘密漏えい防止を目的とする自衛隊情報保全隊が、国民個人の名前・住所・学歴・所属団体・所属政党などを収集し、文書にまとめる活動をしています。自衛隊のイラク派兵の際には、著名な映画監督や集会、デモ、学習会、日本共産党員作家の小林多喜二の展示会まで監視されました。
国民の「知る権利」というなら、自衛隊情報保全隊による監視活動を直ちにやめ、情報公開法の改正、公文書管理法の改正に着手すべきです。「秘密保護法案」は提出すべきではありません。
(2013年10月7日)