2017年12月24日(日)
最賃下回る減額特例 おかしい
障害者労組が学習会
行政は情報開示を
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最低賃金法で障害を理由に最賃を下回る特例を認めているのは障害者差別ではないかと23日、障害者労働組合が東京都内で学習会を開きました。
末吉俊一委員長は「最賃は生活保護と連動し、生活の質が問われる。このことを肝に銘じ学習しましょう」とあいさつ。
最賃の減額特例は、▽障害で著しく労働能力が低い▽試用期間中―など5項目に当てはまる労働者の賃金を最賃以下にするもの。労働基準監督署に申請し都道府県労働局長が許可を出します。
清水建夫弁護士が減額特例について講演。障害者の項目に「著しく労働能力の低い者」とあるが、使用者(事業所)側が能力の測り方を決めて申請する、不合理なものだと指摘しました。
事業所が同意なく申請を出し、許可された当事者の声が紹介され、参加者が意見や経験を交流しました。
愛知県の事業所で働く妹(39)が特例の申請を出されそうになったという都内の女性(43)は、事業所に説明を求めました。回答は、欠勤も遅刻もないが仕事が遅めで、制度が厳しくなり事業所も運営が大変というもの。「賃金はそのままで労働時間を1時間減らした。特例というが、実際には労働条件の変更で、今後は必ず私に連絡をするように求めた」
谷本樹保(しげやす)書記長は、特例の情報開示が全くなく、申請許可の基準などを労基署に聞いても答えないと強調。「障害者が割を食わないように、行政にしっかり責任を取らせていこう」と訴えました。