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2017年9月7日(木)

雇用の格差温存

同一労働同一賃金明示されず

厚労省 法案要綱イメージ示す

労政審部会

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 厚生労働省は6日、「同一労働同一賃金」の法整備にむけて議論してきた労働政策審議会の部会に法案要綱のイメージを示しました。法案には「同一労働同一賃金」という文言も、それを保障する「均等待遇」原則もいっさい明示されず、正規・非正規雇用間の格差を容認・温存する内容です。

 短時間・有期契約労働者にかかわって、待遇差の不合理を判断する要素として、「職務の内容」「配置の変更の範囲」「その他の事情」を盛り込みました。6月に出された報告で、「その他の事情」に「職務の成果」などを例示するとしていましたが、省令で定めるとしました。

 賃金についても、正社員との「均衡」を考慮しながら、職務の内容、成果、意欲などをふまえて決定するとしました。

 いずれも、いわゆる「人材活用の仕組み」や能力評価など、企業側の恣意(しい)的な判断によって格差を温存・固定化させる仕組みです。

 また企業に対して格差の不合理性を立証する責任を負わせることなく、労働者への説明義務を課すにとどめました。

 派遣労働者については、職務内容や、配置の変更の範囲が派遣先労働者と同一と見込まれる場合にのみ、派遣先労働者の待遇に比べて不利なものとしてはならないとしました。一方、過半数代表者などとの労使協定を締結した場合、派遣先労働者との「均等・均衡」待遇は適用除外し、同種の業務に従事する労働者の平均賃金額でよいとの規定が盛り込まれました。派遣労働者でも、待遇の格差を容認するものです。派遣元に対して待遇差の立証責任は課さず、説明を義務づけるにとどめました。


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