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2017年7月25日(火)

沖縄県 辺野古差し止め提訴

知事「無許可岩礁破砕は違法」

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(写真)会見する翁長雄志知事=24日、沖縄県庁

 沖縄県は24日、政府が名護市辺野古の米軍新基地建設工事を無許可で強行するのは違法だとして、工事差し止めを求めて那覇地裁に提訴しました。判決まで工事を中断させる仮処分も併せて申し立てました。新基地をめぐる県と国の法廷闘争は、翁長雄志知事が辺野古埋め立て承認を取り消したのは違法として、昨年12月に最高裁で県敗訴が確定した訴訟以来となります。

 政府は従来、県知事から県の漁業調整規則39条1項に基づく「岩礁破砕許可」を得る必要があるとの立場でしたが、今年3月末の期限切れを前に、「名護漁協が漁業権を放棄したので許可は不要」との立場を表明。破砕許可を更新しないまま、4月25日に辺野古埋め立て工事の一部である護岸工事に着手しました。

 これに対して県は訴状で、漁業法は「放棄」と「変更」を区別していると指摘。漁業権は県が設定しており、仮に地元漁協が漁業権を一部放棄しても、県知事が免許変更をしない限り、漁業権が設定された「漁場の区域」は縮小されないと訴えています。

 翁長雄志知事は同日午後の会見で、「最高裁で判決が出たから自由にやっていいことにならない。法令に基づく手続きに従うのは当然だ」と指摘。「長年積み重ねられた漁業権免許制度の運用に関する見解を、辺野古案件のために恣意(しい)的にねじ曲げるやり方は法治国家とはほど遠い。無許可の行為をしてまで辺野古・大浦湾を埋め立てようとする態度は『沖縄県民に寄り添う』との発言ともかけ離れており、到底容認できない」と訴えました。

 その上で、あらためて「辺野古に新基地は造らせない」との公約実現に向け、「不退転の決意で取り組む」と力説しました。

訴状のポイント

 ●漁協が漁業権を放棄しても、県知事の免許変更がない限り、新基地工事水域の漁業権は設定されている

 ●知事の許可を得ずに岩礁破砕がなされることが確実な場合、予防的な義務履行請求は認められる


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