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2017年7月23日(日)

主張

辺野古工事提訴へ

政府の「法治」破壊が問われる

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 沖縄県名護市辺野古の米軍新基地をめぐり、翁長雄志知事は24日、防衛省沖縄防衛局が強行している埋め立て工事の差し止めを求めて那覇地裁に提訴します。今回の差し止め訴訟は、沖縄防衛局が知事の岩礁破砕許可を得ないまま、違法となる埋め立て工事を進めていることに対するものです。しかし、安倍政権の新基地建設をめぐる違法・無法行為はそれだけにとどまりません。「辺野古が唯一の解決策」との対米誓約を絶対視し、法制度の悪用や解釈ねじ曲げなどを重ねてきた異常な法治主義破壊の姿勢を正すたたかいが重要です。

卑劣極まる政権の手法

 県知事の岩礁破砕許可は、国の漁業法などに基づく県漁業調整規則で定められています。新基地の埋め立て工事関係海域の岩礁破砕許可は3月末で期限が切れています。沖縄防衛局は知事の許可なく埋め立て工事を進めており、サンゴなどの岩礁を破壊すれば明白な違法行為になります。

 沖縄防衛局は、地元漁協が漁業権の一部を放棄したから許可は必要なくなったと主張しています。水産庁が3月に示した漁業法の新解釈が根拠です。しかしこの解釈は、過去の政府答弁書や水産庁が沖縄県への通知で示してきた従来の見解とは百八十度異なります。

 水産庁の新解釈は、埋め立て工事の邪魔になる知事の関与を排除しようと、従来の見解を無理やりねじ曲げたものに他なりません。

 新基地建設をめぐる安倍政権の法解釈をゆがめた無法ぶりはこれまでも目に余るものがあります。

 翁長知事が2015年10月、前知事による辺野古の埋め立て承認を取り消した際、安倍政権は行政不服審査法を悪用し、知事の決定を一時執行停止にしました。

 行政不服審査法は、公権力の違法・不当な処分から国民の権利・利益を守る法律です。ところが、安倍政権は同法を使い、沖縄防衛局が知事の取り消し決定の一時執行停止などを申し立て、所管の国土交通相がこれを認めるという“一人芝居”で埋め立て工事を可能にしました。国民の権利・利益を擁護する法制度を国家権力が新基地押し付けのために使うという卑劣極まる手法でした。

 さらに、安倍政権は一時執行停止が決まった途端、知事に代わって取り消し決定を撤回する「代執行」訴訟を起こします。同訴訟では16年3月に「和解」が一度成立します。「和解」条項に沿って第三者機関の「国地方係争処理委員会」から、国と県が「真摯(しんし)に協議」することが「問題の解決に向けての最善の道」との結論が出ます。しかし、安倍政権は県との話し合いにも応じず、知事が取り消し決定を撤回しないとして別の「違法確認訴訟」(16年12月に県敗訴の不当判決確定)まで起こしました。まさに暴走に次ぐ暴走です。

尊厳をかけた抵抗生む

 安倍政権が法治主義を破壊する無法を重ねるのは、新基地反対の沖縄の民意とたたかいに追い詰められているからです。新基地建設に一片の道理もないことは明白です。沖縄の地元紙は「地元の合意や理解、協力の得られない強権的な米軍基地建設は必ず、住民の尊厳をかけた抵抗運動を生み」出すと指摘しています(沖縄タイムス16日付)。沖縄と連帯し、全国で新基地建設阻止のたたかいを大きく広げる時です。


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