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2017年7月5日(水)

核兵器禁止条約の最終草案

あらゆる実験禁止

被爆者支援の記述拡充

国連会議

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写真

(写真)核兵器禁止条約の最終草案について説明する国連会議のホワイト議長(中央)=3日、ニューヨーク(池田晋撮影)

 【ニューヨーク=池田晋】国連会議のホワイト議長(コスタリカ)が3日に提示した核兵器禁止条約の最終草案は、核兵器の「使用の威嚇」とともに、あらゆる核実験を禁止する中身になっています。

 第1条では、核兵器の開発や生産、製造と並んで、「実験」も禁止すると新たに明記しました。

 当初案では、包括的核実験禁止条約(CTBT、未発効)の禁止範囲とあわせて、爆発を伴う核実験を禁止していました。しかし、キューバをはじめとする各国が、コンピューター上でのシミュレーション実験や未臨界実験も含めて禁止すべきだと指摘。全般的な実験禁止に踏み切りました。

 そのほか、第1条では、核兵器の「使用の威嚇」に対する禁止が追加されました。

 当初案からあった「ヒバクシャ」への言及がそのまま残されているだけでなく、平和教育の重要性や、被爆者や核実験被害者に対する支援に関する記述が拡充されています。日本の被爆者の長年の要求を反映したものとなりました。

 最終案の前文では、現在・将来の世代に対して核兵器のリスクや結末に対する自覚を促すため、軍縮教育に加え「平和教育の重要性を認識する」との文言が入りました。アイルランドやバチカン(ローマ法王庁)が提案し、賛同が広がっていました。草案は当初から、条約としては異例の市民社会に対する評価が示されていましたが、改めてその役割・貢献の重要性を認めるものです。

 被爆者や核実験被害者に対する支援は、当初案の第6条で定めていましたが、最終案では第7条を「国際協力・支援」とし、第6〜7条にわたって記述しています。

 第6条では、締約国は、その管轄下にある被害者に十分に支援を提供するとともに、汚染された地域の環境改善のために「必要で、適切な措置を取る」としました。

 第7条では、核兵器の使用や実験で影響を受けた締約国や被害者に対し、その原因を引き起こした国が国境をまたいで支援を提供する義務が定められました。


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