2017年6月21日(水)
構成要件明確化せよ
畑野氏 刑法改正認識ただす
衆院法務委
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日本共産党の畑野君枝議員は7日の衆院法務委員会で、改正刑法(16日成立)にかかわり、親子関係だけでなく教師と生徒やスポーツコーチと選手などの立場を利用した性犯罪についても「監護者」と「被監護者」の関係が成り立つ場合があるのかと政府の認識をただしました。
改正法では、親などの「監護者」が立場を利用して18歳未満の者に性的な行為をすれば、暴行や脅迫がなくても罰することができる「監護者わいせつ罪」と「監護者性交等罪」を新設します。
畑野氏に盛山正仁法務副大臣は、生活全般で依存、非依存や保護、被保護の関係が認められないので、監護者に当たらない場合が多いと考えられるが「具体的にはケース・バイ・ケースだ」と答弁。畑野氏は「刑罰法規である以上、構成要件は明確でなくてはならない」として法務省に明確な見解を示すよう求めました。
畑野氏は、子どもが性犯罪の被害を受けた際、心理的な負担に十分配慮して面接を行い、事実の確認とケアをすべきだと指摘。厚労省は、民間団体とも連携した子どもケアを図っていきたいと述べました。