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2017年6月14日(水)

共謀罪適用 警察次第

参院委で山添氏 判例示し危険指摘

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(写真)質問する山添拓議員=13日、参院法務委

 日本共産党の山添拓議員は13日の参院法務委員会で、「共謀罪」法案をめぐり、犯罪の計画をした複数人が、「共謀罪」が適用される組織的犯罪集団に当たる場合と、単なる共犯関係にとどまる場合の区別の基準について質問しました。

 山添氏はある詐欺グループの事例をめぐり横浜地裁の一審判決では、立法趣旨に沿った評価によって宗教団体や暴力団のような強い内部統制がないとして組織性が否定され、組織犯罪処罰法上の組織的詐欺罪の適用が否定されたと指摘。これに対し東京高裁は一審判決を覆し、強い内部統制は不要だとして被告人グループの内部で任務分担があり、円滑に詐欺が遂行できる「合理的な」システムになっていたとして、組織性を認めていることを明らかにしました。

 そのうえで山添氏は「『組織性』という言葉で大がかりな、統率の取れた集団を描いているようだが、そんな必要はないというのが実務だ」とし、「組織的犯罪集団はきわめて限定的にしか認められないと与党議員も発言しているが、裁判所でも事実認定は分かれており、法律で明文の縛りがない限り限定されない。捜査機関の判断次第になる」と述べました。結局、政府が「否定」してきた一般人の団体が広く処罰、捜査の対象になりうると批判し、大臣に答弁を求めました。金田勝年法相は「テロリズム集団、暴力団、麻薬密売組織に限られる」などと従来の答弁を繰り返し、示された実務の現状を直視しませんでした。


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