2017年5月25日(木)
第三者保証禁止こそ
民法改正案で仁比氏が批判
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日本共産党の仁比聡平議員は16日の参院法務委員会で、民法改正案が第三者保証(経営に関与していない人による借金の連帯保証)の禁止に踏み込まないなど不十分さを残している点についてただしました。
改正案では、保証人になる際、公証人による意思確認と公正証書作成を義務づけるとしています。しかし、商工ローン事件では、公正証書が偽造され社会問題化しました。
仁比氏は、公正証書が暴力的な取り立ての道具に使われたケースなどをあげ、「(改正案で)保証被害は防げるのか」とただしました。
法務省の小川秀樹民事局長は「代理嘱託による乱用の防止は可能だ」としながら、「あらゆる意味での被害を根絶できるかについては、検討すべき課題がある」と答えました。
仁比氏は、公正証書があれば、家財道具や給与の差し押さえも可能になり、保証人は身ぐるみはがされることになると指摘。保証リスクをきちんと理解させないなど、公証人の義務に反して作成された公正証書について「効力はどうなるか」とただしました。
小川局長は「リスクの確認について、通達で公証人に周知をはかる。仮に、それに違反した場合、公正証書自体が無効になる」と答えました。