2017年5月22日(月)
有害廃棄物 国内処理で
バーゼル法改正 排出抑制を強調
塩川議員
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日本共産党の塩川鉄也議員は16日の衆院環境委員会で、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)の改定案にかかわり、バーゼル条約が定める有害廃棄物の排出抑制と国内処理の原則を貫くよう求めました。
バーゼル法は、有害廃棄物の国境を超える移動を規制し、原則として国内での処理を定めたバーゼル条約の担保法。改定案は、新たに認定制度を設け、有害廃棄物の輸入業者が認定を受けた場合、環境省からの事前の輸入承認を不要とするなどの規制緩和が盛り込まれています。
塩川氏は、有害廃棄物の輸入量が2011年の5300トンから15年には3万8500トンに増加したことを確認。「輸入承認をなくしても大丈夫か」とただしたのに対し、環境省は「国内での規制措置として、廃掃法の産廃処分事業者の基準を参考に収集や運搬、施設の構造など省令で規制をかける。認定制度でしっかり見ていく」と答弁しました。
塩川氏は、認定制度による規制緩和は製錬業界からの要望に基づくものだとし「業界団体の社会的責任は重い」と指摘。バーゼル条約の原則を貫くべきだと強調しました。