2017年4月12日(水)
臨床研究法 第三者組織設置を
倉林議員「被験者保護が優先」
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臨床研究に関する規制を定めた臨床研究法が7日、参院本会議で全会一致で可決・成立しました。
日本共産党の倉林明子議員は6日の参院厚生労働委員会で、臨床研究での被験者保護の重要性を述べ、独立性の高い第三者組織の設置を求めました。
この法案は、医薬品の臨床研究をめぐって、ノバルティスファーマ社の高血圧症治療薬ディオバンの臨床研究でデータ改ざん問題が明らかになったことをうけ、臨床研究を新たに法律で規制することとしたものです。
倉林氏は規制対象に含まれないものや努力義務にとどまるものもあり、被験者保護に格差が残っていることを指摘し、「通常の治療と違って生命や健康、安全を損なう恐れがあるのが臨床研究だからこそ、臨床研究が個々の被験者の権利と利益よりも優先されることがあってはならない。被験者の保護が最優先されるべきだ」と主張しました。
また、厚労相が認定する「認定臨床研究審査委員会」について、これまで発生した不適正事案に厚労省がかかわっていたこともあることを示し、独立性の高い第三者組織の設置を要求。「肝炎原告団と国との約束でもある。今こそ第三者組織の設置をすべきだ」と重ねて求めました。